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税務署長より優良申告法人として表敬状を拝受いたしました

お知らせ
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2016. 12. 14

弊社は、平成28年11月29日、東大阪税務署長より、平成27年度の法人税・消費税の申告納税について税法の本旨に即しているとのことで、優良申告法人として表敬状を拝受いたしました。

優良申告法人として選定される法人は全法人総数の1%以下と言われています。特に、建設・不動産会社という業種では、その割合は更に小さくなるであろうと思います。

この度の表敬につきましては、日頃の皆様のご指導、ご鞭撻の賜物であり、心より感謝申し上げます。今後も優良申告法人として適正な申告・納税を行い、弊社社是である「支える」を大きな柱とし、より一層社会に貢献できる会社づくりを目指す所存です。

 

 

山下税務署長より表敬状授与

 

山下税務署長と木下社長

 

東大阪税務署より授与の表彰状

 

東大阪納税協会 優法会より授与の記念の楯

 

【優良申告法人とは】
机上審査
1. 所得金額が過去5年間の国税局管内の有所得法人の平均申告所得金額以上
2. 表敬対象年度前5年間継続して青色申告
3. 継続的な期限内申告、完納
4. 7年以内の調査により法人の事業実態が的確に把握され、かつ法人税について不正計算がなく、 各年度の申告漏れ割合が10%以下

深度ある調査
1. 法人税について調査年度における申告漏れ割合が過去5年間に調査した申告漏れ割合の1/2以下 (6.5%)、かつ、増差所得金額の1/2以下(160万円)
2. 消費税、源泉所得税について各調査課税期間の追徴税額が過去5年間に調査した1件当たりの追徴税額の1/2以下(20万円)
3. 上記以外の国税についても不正計算及び多額な更生等がない
4. 追徴税額が期限内完納
5. すべての取引が整然かつ明瞭に記録され、帳簿および証拠書類が適切に整理・保存され、事実関係や会計処理が速やかに確認できる。
6. 経理責任体制が確立されて内部牽制が機能しているなど経理組織が整備されている
7. 企業会計と家計が明確に区分されており、いわゆる公私混同がない
8. 不明朗な金融機関取引がない
9. 取引先など他の者の不正計算に加担または援助していない
10. 使途不明金がない

 

【優良申告法人としての条件】
・資本金が1億円未満
・会計処理が几帳面に整理されていること
・業界内で積極的に活躍していること
・納税協会でも活躍していること
・源泉税の納付が遅れていないこと
・社長個人も正しい納税をしていること
・申告所得が3,000万円以上をコンスタンスに毎年申告していること
・消費税額も最近では重視されていること
・長期展望に立った優良申告法人を目指すこと