これまで、土壌汚染に関する法律はありませんでした。土壌汚染による健康被害、また土地取引への影響に注目が集まっている中、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。 土壌汚染は比較的新しい公害問題として位置づけられており、平成になってから調査・対策が本格化してきました。
法の施工により、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場や事業場の敷地であった土地の所有者は当該土地の土壌汚染の調査が義務づけられ、その結果を都道府県知事に報告しなければならなくなりました。
これまで環境基準や指針のみで、法律による規制はなかった。法律では調査命令や罰則等が定められている。
「有害物質使用特定施設」に指定された工場等が廃止される場合や、健康への被害が生じる恐れがあると都道府県知事が判断する場合に調査が必要とされる。
但し、「有害物質使用特定施設」が廃止される場合でもその土地の次の利用方法が以下の場合は調査は不要とされる。

土地の管理者や土地の占有者を含む土地の所有者が土壌汚染調査を行う義務がある。
環境省が定める基準を満たしたものだけが土壌汚染状況調査を行う事ができる。
太閤木下建設は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に指定されています(環境大臣 環2004-2-53 /大阪府知事 大阪府H16-1-28)
有害物質使用特定施設の数は限られており、また、調査の必要のない場合もあるが、調査対象に該当した場合の調査内容は極めて厳しい。
汚染が判明した土地は都道府県により「指定区域」に指定される。そして、台帳登録により公開され、土地利用が制限される。
汚染に対する防止措置が終了し、その効果が確認されて初めて指定区域は解除される。
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