土壌汚染による健康被害、また土地取引への影響に注目が集まる中、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。これにより、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場や事業場の敷地であった土地の所有者は当該土地の土壌汚染の調査が義務づけられ、その結果を都道府県知事に報告しなければならなくなりました。
土壌の調査が行えるのは、環境省が定める基準を満たした会社や機関のみです。弊社は、指定調査機関に指定されています(環境大臣 環2004-2-53 /大阪府知事 大阪府H16-1-28)。弊社では、これまでの土木事業で培ってきた土地改良についての技術と専門知識を活かしながら、小さな問題も見逃すことのないよう、調査から対策までを一貫体制で行います。
また、調査の結果、土壌汚染が確認された場合は、今後の土地利用方法や費用対効果を考慮した上で当該土地の最適な改善計画を作成します。弊社が用いる工法により、従来よりも工期を大幅に短縮することができ、しかも、土地の上に工場や倉庫等が存在する場合でも、建物自体を解体することなく(つまり、工場や倉庫等を操業しながら)、安価で適切な浄化対策を実施することができます。
対応可能エリア
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